CO・COLOクラブは
人と社会、人と人、人と動物とのココロをつなぐクラブです。

CO.COLO 会員の募集要項

この会員規約(以下「本規約」といいます)は、特定非営利活動法人 日本動物共生協会(以下「当法人」といいます)と、特定非営利活動法人日本動物共生協会の会員(以下「会員」といいます)との関係に適用します。入会申込をいただいた時点で、本規約を承認したことになります。

第1条 (目的)
当法人は、主に犬や猫を家族の一員として飼育する人に対して、知識向上および糞害のない環境美化のまちづくりの推進、飼育マナー、モラルの向上、動物愛護等を柱とする社会啓発教育運動に関する事業を行い、健全で明るい社会の実現に寄与することを目的とします。

第2条 (活動内容)
当法人は、第1条の目的を達成するため、次の活動を行うものとします。
(1) 町や公園の清掃活動
(2) 各種講演会の企画・実施事業
(3) カルチャー講座の企画・運営事業
(4) ペットの飼い主の育成、サポート事業
(5) 動物愛護等の社会啓発

第3条 (会員の活動範囲)
会員は、当法人の特定非営利活動に係る事業の目的及び事業内容をよく認識し 以下に掲げる役割を果たすものとします。
(1)会員は、当法人の活動に積極的に参加するものとします。
(2)会員は、お互いに助け合って活動するものとします。

第4条(会員の入会及び承認)
当法人への入会に当たっては、本規約を承認のうえ、当法人が別に定める年会費を払込み、入会申込書に必要事項を記入し、当法人に提出することとします。
2 会員は、住所その他法人への届出に変更があった場合には速やかに所定の変更届を当法人に提出するものとします。
3 当法人は、当該登録申請者が以下の項目に該当する場合、入会を承認しない場合があります。
(1)過去に、会員規約違反などにより、当法人の会員資格の取り消しが行われていることが判明した場合。
(2)入会申込書内容に、虚偽の申請をした場合。
(3)その他、当法人が会員とすることを不適切と判断した場合。
4 当法人は、申請者の許可を得ずに個人情報を使用することは一切ないものとします。

第5条 (会員の区分・役割)
【賛助会員】
1 賛助会員は当協会の目的・活動内容に賛同して協力するために入会する個人とします。
2 賛助会員は当法人が定める年会費を納入しなければなりません。
3 賛助会員が納入すべき入会金及び会費は、年間2,000円以上とし、1年以上会費を滞納したとき、その資格を喪失します。

【正会員】
正会員は,当協会の目的に賛同して入会し、各地域での活動を積極的に実践する個人とします。
1 正会員は当法人が定める年会費を納入しなければなりません。
2 正会員は担当する地域のリーダー的役割を果し、活動の活性化をはかるものとします。
3 正会員が納入すべき入会金及び会費は、年間2,000円以上とし、1年以上会費を滞納したとき、その資格を喪失します。

【協賛会員】
協賛会員は,当協会の目的に貢献するため入会した法人及び団体とします。
1 協賛会員は協会の運営に関わる一切の権限・責任・議決権を有しません。
2 協賛会員からの寄付は1口3万円で1口以上とします。

第6条(会員特典)
  会員は、以下に掲げる項目の特典を受けることができます。
(1)ペットマガジン『CO・COLO』の年間購読(6回送付)
(2)『CO・COLO』紙面への情報提供や自己表現の参加
(3)会員証(シール)の交付
(3)カルチャー講座やイベントなどでの会員価格での参加
(4)イベントや商品などの有効な情報の取得
(5)それぞれの立場での活動や事業への参加

第7条(会員資格の取消)
当法人は、会員が以下の各条項にひとつでも該当するにいたった場合、会員への事前通知及び催告することなく当法人の会員資格を直ちに取り消すことができるものとします。
( 1)会時に虚偽の申請を行った場合
(2)当法人の運営を妨害した場合
(3)本規約のいずれかに違反した場合
(4)本人が死亡した場合
(5)別に定める禁止事項違反により除名された場合
(6)その他、当法人が会員として不適当と判断した場合

第8条(退会)
会員は退会する場合、当法人が別に定める退会届を当法人に提出して、任意に退会することができます。

第9条(会員資格の継続)
(1) 会員資格有効期間が満了する場合には、当法人の用いる方法により、継続のための案内を会員に通知します。
(2) 会員資格は、当法人の定める方法による会費の払込みが当法人に確認されたことをもって継続されるものとします。
(3)一度払い込まれた会費の返還は受けられません。

第10条(禁止事項)
会員は、当法人による活動に当たり、以下に掲げる行為を行ってはならないものとします。
(1)他の会員、第三者もしくは当法人の財産及びプライバシーを侵害する行為、または侵害する恐れ のある行為
(2)他の会員、第三者もしくは当法人に不利益や損害を与える行為、またはそれらの恐れのある行為
(3)公序良俗に反します。行為もしくはその恐れがある行為
(4)犯罪的行為もしくは犯罪的行為に結びつく行為またはその恐れのある行為
(5)当法人の運営を妨げる行為及び信用を毀損する行為
(6)営業活動や営利目的、またその準備を目的とした行為(当法人が承認した場合を除く)
(7)その他、不適切と判断される行為

第11条 (免責事項)
当法人は、会員が被ったいかなる損害についても損害を賠償する責を一切追わないものとします。
2 会員が他の会員、第三者に対して損害を与えた場合、会員は自己の責任と費用をもって解決し、当法人に損害をあたえることのないものとします。
3 会員が本規約に反した行為、または不正もしくは違法な行為によって当法人に損害を与えた場合、当法人は当該会員に対しての相当な損害賠償の請求を行うことができるものとします。

第12条(協議管轄裁判所)
当法人と会員との間で問題が生じた場合には、両者誠意をもって協議するものとします。
2 協議によっても解決しない場合、また訴訟の必要が生じた場合は、当法人の所在地を管轄する裁判所を会員と当法人の専属的合意管轄裁判所とします。

第13条(規約変更)
 本規約の変更は、会員の承諾を得ることなくこの規約を変更することがあり、会員はこれを承諾するものとします。この変更は、当法人が提供する手段を通じ、随時会員に対して発表するものとします。 (附則) 1 本規約は、2008年7月1日から施行するものとします。

NPO法人 日本動物共生協会
〒150-0031 東京都渋谷区東1-4-23 A・YBldg 3F
TEL;03-5485-2339 FAX;03-5485-3992